2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
改正のポイントは主に四点ございまして、まず一つ目は、石綿含有建材が使われた建築物等の解体等工事について、石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板、いわゆるレベル3建材も含めて、全ての石綿含有建材を規制の対象とすることでございます。 二つ目は、石綿含有建材がないか解体等工事の前に調査する方法を明確化し、その結果を都道府県等に報告することを義務づけ、不適切な調査を防止すること。
このような状況を踏まえると、全国的に見れば、大気汚染防止法を所管する都道府県等において解体等工事の現場の適切な監視が行われていると環境省としては考えています。 その上で、今回の法改正による、新設する事前調査結果の都道府県等への報告制度によって、都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握し、注意喚起や立入検査等がしやすくなります。
一、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な措置を適切に実施することで飛散が抑えられるということがあります。このため、届出を求めなくても、今回新設する事前調査結果の報告制度によって都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握して、注意喚起や立入検査等による確認、指導を行うことで、効率的、実効的な石綿飛散の未然防止を図ることができると考えています。
本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、全ての石綿含有建材を規制対象とするための規定の整備を行うとともに、解体工事前の調査方法を定め、当該調査結果の都道府県知事への報告及び調査に関する記録の作成、保存の義務づけ、特定建築材料の除去等に係る措置義務の違反者への直接罰の導入、作業結果の発注者への報告及び記録の作成、保存の義務づけ等の措置を講じようとするものであります。
一 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
いわゆるレベル3建材につきましては、原形で取り外すこと、また、これが難しい場合には、飛散性が相対的に低いということで湿潤化するということで、通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な措置で対応できると考えております。
しかし、今、福山先生がおっしゃったとおり、前回の改正を受けまして、地方公共団体における解体等工事の現場への立入検査数が大幅に増加をした結果、一般環境中における石綿濃度を低い水準で維持できていまして、現場における石綿飛散防止の推進が着実に浸透してきたと考えています。 一方で、前回の改正から五年経過後の施行状況を点検した結果、課題も明らかになりました。
このため、大気汚染防止法に基づき、建物等の解体、改修前に調査を実施いたしまして、石綿含有建材の使用状況を確認することを解体等工事の受注者に義務付けることで適切な除去を確保しているところであります。 こうした石綿飛散防止対策については、現在、中央環境審議会において制度に強化すべき点がないかについて幅広く議論をいただいているところでございます。
都道府県労働局におけるアスベストアナライザーの導入につきましては、解体等工事における事前調査の適切な実施及びその結果に基づく暴露防止対策の徹底に資するため、平成二十八年度から平成三十年度までの間に、七労働局に一台ずつ配置を行ったところでございます。
事業者が事前調査でアスベスト含有建材を見落とす等により、適切な飛散、暴露防止措置を講じず解体等の工事が実施されているということで、飛散、暴露防止措置を講じず解体等の工事を実施したのが五十二件のうち二十九件、無届け出により解体等工事に着手した件数が五十二件のうち四十一件となっています。 この一で出された勧告について、これまでに行ってきた対応、対策について、まずお伺いしたいと思います。
解体等工事の受注者に対する事前調査の義務づけ、また、特定粉じん排出等作業の実施の届け出義務者を受注者から発注者に変更する等の措置を講じたもので、現状、年間一万件が届け出をされているというふうに理解をしております。 環境省では、改正大気汚染防止法の改正事項を周知するために、解体等工事の発注者、元請業者、またアスベスト関連業者等を対象に、全国においてこれまで計十四回の説明会を実施しております。
そこで、昨年施行されました改正大気汚染防止法におきましては、このような石綿飛散を防止する観点から、届出義務者の変更や解体等工事の事前調査及び説明の義務付け、立入検査等の対象の拡大が行われたものでございます。特に自治体による解体工事現場への立入り権限が強化されまして、自治体に積極的な検査の実施が求められているところであります。
大気汚染防止法では、この解体工事に係る事前調査の結果について、これは当該解体等工事のその場所において公衆に見やすいように掲示しなければならないというふうにされております。 去る十月の二十八日、沖縄防衛局が実施した事前調査の結果についてでありますが、沖縄防衛局はキャンプ・シュワブ基地内でのみ掲示して、周辺住民が見ることのできない状況になっていることが明らかになりました。
先生御指摘のとおり、石綿使用の有無の事前調査の結果につきましては、大気汚染防止法の規定に基づきまして、調査を実施した工事の受注者が、解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示することが義務付けられているところでございます。
まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、アスベストの飛散による人の健康に係る被害を防止するため、アスベストが使用されている建築物等の解体等工事の届出義務者を工事施工者から工事の発注者に変更すること等、所要の措置を講じようとするものであります。
第二に、解体等工事の受注者への調査及び説明の義務付けについてであります。 解体等工事の受注者は、建築物等に石綿が使用されているかどうかの調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果、届出事項等について説明しなければならないこととしております。 第三に、立入検査等の強化についてであります。
一、建築物等の解体等の受注者による事前調査の適正な実施のため、解体等工事の発注者において、調査の費用を適正に負担すること等必要な措置が確実に執られるようにすること。また、事前調査の結果について信頼が確保されるよう調査機関の登録制度の創設等について検討を行うこと。
第二に、解体等工事の受注者に調査及び説明を義務付けることとしております。 第三に、立入検査等の強化を行うこととしております。 次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。
次に、解体等工事で、いただいた国交省さんの資料でいくと、平成四十年ごろをピークにということで、それに向かってどんどん増加していくということですが、データ上は民間建築物という表現であったものでして、むしろ、公的セクターである国であり地公体でありといったところの建造物も恐らく解体の作業が必要になってくるかと思います。こちらの建造物等の増勢の見通し等を教えていただければと思います。
第二に、解体等工事の受注者への調査及び説明の義務づけについてであります。 解体等工事の受注者は、建築物等に石綿が使用されているかどうかの調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果、届け出事項等について説明しなければならないこととしております。 第三に、立入検査等の強化についてであります。
先生御心配の、これから建築物の改修、解体等がだんだんあるわけでございますので、そういう面につきましては、私ども六十二年十月に吹きつけ石綿を使用した建築物の解体等工事の実施に当たっての大気汚染防止上の留意点ということで都道府県の方に通知申し上げましたし、また六十三年二月には、厚生省と連名で環境汚染や室内汚染防止の観点から建築物に使用されております石綿に係る当面の対策についてということで地方自治体の方に